会則(2020年7月9日改訂版)

放送大学神奈川同窓会会則


第1章 総  則                      
(名  称)
第 1条 本会は、放送大学神奈川同窓会と称する。
(目  的)
第 2条 本会は、会員の親睦、情報交換、相互研鑽、社会貢献並びに神奈川学習センターおよ

  び同窓会連合会との連携を密にし、放送大学に協力し、母校の発展に寄与することを

目的とする。
(本  部)
第 3条 本会は、放送大学神奈川学習センター内(横浜市南区大岡2-31-1)に
      事務局を置く。

第2章 会  員
第 4条 会員は第2条の目的に同意し、以下の要件を満たす者とする。
    一 放送大学卒業生または大学院修了生。
    二 入会金及び年度会費納入者。
    三 会則を遵守する者。
(施設利用証と会員証)
第 5条 会員には神奈川学習センターの発行する「学習センター施設利用証」と神奈川同窓会

の発行する「会員証」を交付する。
(名誉会員証)
第 6条 放送大学の教養学部全コース(又は専攻)を終えて放送大学名誉学生の称号を賜れた

方は、その名誉を称え「名誉会員証」を授与する

第3章 活  動
(活動目的)
第 7条 本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
    一 親睦会の開催
    二 各種研修会の開催
    三 放送大学同窓会連合会への活動参画
    四 会報の発行及び会員名簿の管理
    五 ホームページ及び「波濤ネットの会」の運用管理
    六 在学生との交流
    七 社会貢献活動
      ①プラン・ジャパン活動
      ②あしなが育英会への支援
      ③その他
    八 弘明寺サロンの活動
    九 同好会の活動
      ①茶道同好会の活動
      ②映画研究同好会の活動
      ③太極拳クラブの活動
    十 その他、目的達成に必要な活動
(活動年度)
第 8条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 総  会
(総  会)
第 9条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
    2 総会は、本会の最高議決機関である。
 (総会の機能)
第10条 総会は次の事項を議決する。
    一 活動報告及び収支決算。
    二 活動計画及び収支予算。
    三 役員の選出。
    四 会則の改廃。
    五 その他、本会に関する重要な事項。
(総会の開催)
第11条 通常総会は、活動年度終了後3ヶ月以内に開催する。
    2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき又は、会員の五分の一以上の者から請求が

あったときに開催する。
(総会の招集)
第12条 総会は会長が招集する。
(議  長)
第13条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第14条 総会は、会員の五分の一以上の出席によって成立する。但し欠席する会員から提出さ

れた委任状は、総会成立のための定足数として数える。
(総会の議決)
第15条 総会の議事は、出席者の過半数により議決する。但し、可否同数のときは議長が決す

る。
(会員への通知)
第16条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
(議 事 録) 
第17条 総会においては議事録を作成し、議長及び総会決議により総会に出席している会員の

うちから選任した議事録署名者2名以上が署名し、これを事務局に保管しなければな

らない。
    2 前項の議事録には、少なくとも次の事項を記載しなければならない。
     一 開催日時及び場所。
     二 会員の現在数。
     三 総会に出席した会員の人数及び委任状数。
     四 議事事項。
     五 議事の経過の要領及びその結果。
     六 議事録署名人の選任に関する事項。

第 5章 役 員 等
(役員等の構成)
第18条 本会に次の役員を置く。
     一 会長   1名
     二 副会長  若干名
     三 事務局長 1名
     四 理事   30名以内
     五 監事   2名
    2 本会は役員のほか、次の者を置くことができる。
     一 相談役  若干名
     二 顧問   1名
     三 准役員  20名位以内
(役員等の選任)
第19条 役員は総会において選任する。なお、会長は役員会において互選する。
    2 相談役は、同窓会役員経験者から役員会で選任する。
    3 顧問は、神奈川学習センター長とする。
(役員等の職務)
第20条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を臨時的に代理する。
    3 事務局長は、本会の事務局を統括する。
    4 理事は、会務を遂行する。
    5 監事は、会計及び会務を監査する。
    6 相談役は、役員会の諮問に対して助言し協力する。
    7 顧問は、学習センターと同窓会との連携を密にする。
    8 准役員は会務の支援や助言を行い、且つ役員会に参加することが可能で、役員会の

諮問に対して助言し協力することができる。
(会長代行の職務)
第20条の二 会長に長期的事故があるときは役員会で役員の中から互選して会長代行を決定す

る。
    2 会長代行の任期は会長の残りの任期期間とする。
    3 会長が復帰したときはその時点で会長代行の職務は終了とする。
(役員の任期等)
第21条 役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
    2 役員は任期満了後であっても、後任者が就任するまではその職務を
       遂行しなければならない。
第6章 役 員 会
(役 員 会)
第22条 役員会は、総会に付議する事項及び会務に関する事項を議決する。但し、監事は議決

権を有しない。
    2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
    3 役員会の議事録は、事務局に保管する。

第7章 会  計
(経  費)
第23条 本会の経費は、入会金、年度会費、寄付金及び雑収入を持ってこれに充てる。

第8章 会  費
第24条 本会の入会金は、2,000円とする。
(年度会費)
第25条 本会の年度会費は1,000円とする。

第9章 退  会
第26条 本会の会員が本会を退会する場合は会長宛に退会を申しでる。
(自然退会)
    2 本会の会員は年度会費を2期(2年)にわたり未納入である場合は、本会を
       自然退会したものとみなす。

第10章 除  名

第27条 会員が第2条の目的に違反した場合、または本会の名誉を著しく傷付けた場合、役員

会の決議により当該会員を本会から除名することができる。この場合、議決の前に

当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第11章 個人情報保護

(個人情報保護)

第28条 本会の運営のために取得した個人情報は、個人情報保護法の規定に従い、その利用と

管理に当たっては適正に扱うものとする。
第12章 雑  則
(書類の保管)
第29条 本会の活動に関する関係書類、帳簿類の保管は別に定める。

(会則の施行)
第30条 本会則の施行に関する会則施行規則等は、役員会の議決を経て会長が別に定めること

ができる。


付    則

1.制改定来歴
  制 定  平成10年5月24日
  改 定  平成14年5月12日
  改 定  平成15年5月16日
  改 定  平成19年6月 3日
  改 定  平成20年6月 7日
  改 定  平成22年5月16日
  改 定  平成24年5月27日
  改 定  平成25年5月25日
  改 定  2018年5月18日

改 定  2019年5月16日

改 定  2020年7月 9日

付    記
     本会則は、放送大学同窓会の組織改編に伴い、放送大学神奈川学習
     センター支部会則の主旨を継承して制定されたものである。
     参 照   放送大学神奈川学習センター支部会則
            制 定   平成 2年10月20日
            改 定   平成 7年6月11日


【会則施行規則等】

個人情報保護、事務局 2022年12月10日